2016年11月8日 4団体 政府交渉記録 その15

(承前)
司会:はい。続けますね。また各省庁別に聞きたいことはのちほど聞いていただければと思います。④区域外避難者を「一人も路頭に迷わせない」責任があることを認めるか。また、「避難者の意に反する追い出しをしない」ことを確約するか。こちらにはい、お願いします。

要望2 ④~⑥

復興庁:この件につきましては、④、⑤、⑥、と復興庁がお答えさせていただきたいと思います。 「1人も路頭に迷わせないで責任を認めるか」という点についてなんですが、復興庁としましては昨年8月に改定しました子ども被災者支援法に関する基本方針において子ども被災者支援法の主旨にそって支援対象地域から避難せずに居住続ける場合、あるいは他の地域へ移動して生活する場合、移動前の地域で再び居住する場合、の、いずれを選択をされた場合であっても必要な支援をおこなうこととしております。今後もこのような場をお借りしまして、被災者の方々の意見を丁寧におうかがいしながら支援施策をすすめたいと考えております。
 続きまして5番になります。福島県の支援策の進捗状況の問題点について、ということなんですけど、我々のほうでは福島県が行なう帰還生活再建に向ける総合的支援対策については現時点では応急仮設住宅については無償供与期間であっていかに家賃補助の支援■■■■を来年1月以降であることから具体的な世帯数などは把握していないんですけれど、福島県がおこないました住まいに関する意向調査の結果からですね。平成29年度3月末で災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与が終了する世帯のうち本年6月時点で平成29年4月以降の住まいが決まっていない、あー、決まっているという世帯が、福島県内の避難世帯で41.1%福島県外の避難世帯で21.9%と承知しております。その調査によりますと、えー、一方で平成29年4月以降に住む住居が決まっていない世帯が相当数残っているという実態を把握しています。その対応においては福島県では その対象地域を対象にして戸別訪問を実施して細かく対応していらっしゃるものとして承知しております。復興庁としましては、住宅確保に関しまして、これまで雇用促進住宅の受け入れを関係団体に協力要請しまして住宅の一部提供が行なわれることとなった他、国土交通省とも連携しながら公営住宅への入居の円滑支援というものを行なっています。また福島帰還再建支援にむけた対策が円滑にすすむよう、被災者支援相互交付金を活用しまして、県内外の避難者への相談支援や情報提供あるいはコミュニティーの形成などを支援しているところでございます。引き続き福島県とも連携して福島県の方々が安心して生活が営めることができるように支援したいと考えてまいりたいと思っております。
 続きまして⑥番になりますが、福島県が平成27年10月29日付けの避難先都道府県向けへのアンケートの結果ということなんですけど、この件につきましては福島県のほうからあがってきておりませんで、詳細に関しては承知していません。以上です。

司会:ではこの件でも福島県に対して、質問したいことがあるようなのでのちほど対応させていただきます。

(続く)