2016年11月8日 4団体 政府交渉記録 その19

(承前)

司会:はい。えー、それではご答弁がないというところで、少し、こう、2番の議題のほうに寄せながら討議をすすめていきたいと思います。避難問題のところであらためてご質問、はい、どうぞ。

鴨下:避難住宅問題連絡会の鴨下です。この1番の終了した根拠というところで復興とか復旧という状況の話はあったんですけれども、放射線物質の汚染に関する言及がなかった。私達としてはまったく現状復帰していない状況で、打ち切りはおかしいとつねづね訴えつづけてきているんですけれど、汚染状況、放射性物質による汚染がどの程度回復しているのか。えーまったく元に戻っていないんですが。その点はどのように理解されていらっしゃいますでしょうか。内閣府防災担当の方お願いします。

内閣府防災担当高相:我々は福島県からの協議に基づきまして同意をするという仕組みになっておりまして、福島県からは避難元の市町村における公営住宅の整備や面整備事業、除染など、生活環境整ってきているということを報告いただいたところで、そういう福島県の重い判断を尊重し、同意をしたものです。

鴨下:内閣府防災担当としては主体的には調べていないということですか?

内閣府防災担当高相:具体的には除染については調べておりません。

鴨下:災害救助法での住宅提供ですけど、これは法定受託事務ですよね。

内閣府防災担当高相:法定受託事務です。

鴨下:ということは内閣府防災担当として、主体的にこれにかかわる必要があるのではないですか。

内閣府防災担当高相:繰り返しになりますけども、応急救助の実施主体はあくまでも都道府県知事になっております。

鴨下:法定受託事務というのは本来国がやるべきことの事務的なところを地方自治体に任せるということではないでしょうか。

内閣府防災担当高相:繰り返しですけども、災害救助法の法律のたてつけ上、救助の実施主体は都道府県知事になっております。

草野:しかし、基準を変更する権限があるのは内閣府総理ですよね。

内閣府防災担当高相:基準というのはどういう基準でしょうか。

草野:打ち切りを決める権限があるのは、

内閣府防災担当高相:権限はございません。同意をするだけです。

草野:重い判断を尊重しますとおっしゃいましたが、打ち切る方の判断は尊重するということですか?

内閣府防災担当高相:同意をするのは今回の仮設住宅供与の終了のみならず、先程申し上げた通り、未だ避難区域のところの応急仮設住宅の供与でありますとかそういうものを、福島県がこちらに協議をして同意をするというものでございますので、仮設住宅の終了のみを同意するというものではありません。

草野:それは言葉のあやですね。つまり、福島県が言ってきたものをすべて同意するわけではなく、仮に福島県が避難の延長を申し入れてきても、それは協議の上の同意という形なわけですよね。

内閣府防災担当高相:協議の上、同意するというのが災害救助法上の施行令に書かれておりますので、協議に基づいて同意をするということになります。

草野:「しっかり受け止め、同意をする」というような発言だったんですよね、6月の時は。

内閣府防災担当高相:繰り返しかもしれませんが、福島県と今回の応急仮設住宅の延長について協議をし、協議の上、同意をするというものでございます。

鴨下:協議は、内閣府防災担当に権限があるということをおっしゃっているのではないですか?施行令は内閣府が決めることですよね。やはり内閣府に権限があるということですよね?

内閣府防災担当高相:あくまでも同意をする、それが権限というのかもしれませんが、同意です。

鴨下:それに伴う責任があるのではないですか?

内閣府防災担当高相:同意をするというには、それなりに責任はあると思います。しかしながら、最終的な判断は都道府県知事にあります。

中手:同意しなかったものについてはどうなるの? 同意しなかったものを福島県では請求受けたら金払う?払わないでしょ。

内閣府防災担当高相:それはそうですね。

中手:それを「権限」というんだよ。

内閣府防災担当高相:いや、権限ではありません。同意です。

中手:同意しなければ、あなた方はそれに関して何も義務を負わないでしょ。お金払わないでしょ。そういうことを決めることができるでしょ。だったらば、自分たちで、主体的に判断しなければおかしいでしょ?言われたら全部出すんじゃない。同意しない部分もある。同意できるかどうか、自分たちが言われたことを鵜吞みにするのでなく主体的に判断する必要があるでしょ。国民の金使ってやるんだからだから。

内閣府防災担当高相:福島県とは何回か協議を重ねた上で同意をしております。

中手:なんで同意できたんですか? 除染の進行、もちろん一生懸命やっているんでしょうけど、結果が十分になっていない、帰れない状況が避者にある。住宅問題はもうない、解決したというのだったら、こんなことは交渉すらやってないんですよ。でも問題は多々ある。でも同意できるというなら、その判断の根拠があなた達にもあるんでしょ。それを説明してくださいと言っているんですよ。福島県が言ったから、福島県が言ったから、そうじゃないんですよ。国が同意したんだから。福島県の説明を聞いて、なるほどそうだ間違いないと判断して同意したのなら、それを説明してくれと言っているんです。
(続く)