第1条(名称)
この会の名称は、「避難の権利」を求める全国避難者の会とします。
第2条(目的)
この会は、東京電力福島原発事故による避難者等の全国的なつながり作りと、必要な施策等の実現に取り組み、「避難の権利」の実質的保障を目指します。
第3条(活動)
この会は、前項の目的を達成するため、次の活動を行います。
- 全国の避難者および避難の権利を求める在住者のつながりをつくるための活動。
- 避難の権利確立に必要な施策や賠償・立法等の要求活動。
- 避難の権利についてのコンセンサスを形成する活動。
- その他、本会の目的を達成するための活動。
この会の活動は全て非暴力で行われるものとします。
第4条(会員)
- この会の会員は、会則を認め会の目的に賛同する避難者および帰還者の個人とします。
- 入会を希望する者は、入会申込書を提出し役員会の承認を得て、会費の納入をします。
第5条(総会)
- 会員による総会を年1回開催します。
- 総会は、この会の活動の計画・報告、予算・決算、役員の選出、その他重要事項の審議を行います。
- 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決します。
第6条(役員)
- この会に、会員の中から共同代表、役員、会計、監事の役員を置きます。その任期は2年とし再任は妨げません。
- 共同代表はこの会を代表し、会務を総理します。
- 役員の中から会の事務を行う事務局担当を置きます。
- 会計はこの会の会計を行います。
- 監事は、この会の会計及び会務を監査します。
第7条(役員会)
- 役員会は、すべての役員で構成し、この会の運営に必要な事項を協議、決定します。
- 会議の議事は、監事を除く出席役員の過半数で決します。
- 役員会は、必要に応じ会議にオブザーバーを置くことができます。
第8条(会計)
- この会の収入は、会費及び寄付金、その他とします。
- 支出は、第3条の活動の実施経費とこの会の運営経費とします。
- 会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとします。
第9条(会費)
この会の会費は、個人一口1,000 円とし、会員は年会費1口以上を納めることとします。ただし、同一世帯で複数会員となる場合は一世帯1,000円とします。また、やむを得ない事情があると役員会が認めた場合はこの限りではありません。
第10条(会員資格の停止及び除名、役員の解任)
- 会員が会の名誉を著しく傷つけたり、会則に反する重大な行為があった場合、役員会はその会員の資格を停止することができます。また総会は、審議、採決をしてその会員を除名することができます。
- 役員が会の名誉を著しく傷つけたり、会則に反する重大な行為があった場合、役員会はその役員を解任することができます。
第11条(解散)
この会はその目的が達成されたきに解散することとします。解散は、役員会の提案に基づき総会において決することし、総会出席者の2/3以上の賛成もって議決します。
第12条(付則)
この会則は、2015年10月29日から施行します。
設立時の役員は次の者とし、その任期は第1回総会までとします。
共同代表 | 宇野さえこ 中手聖一 |
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役員 | 長谷川克己(事務局) 宍戸俊則(事務局) |
会計 | 大賀あや子 |
監事 | 鈴木絹江 |