2016年11月8日 4団体 政府交渉記録 その13

(承前)

要望1 ⑪成人被ばく労働者と比較して 

司会:⑪累積で100mSvに達しない成人被曝労働者に対しても労災認定は行なわれている。 しかし、福島原発事故では成人よりも感受性の高い子供も幼児も被曝している現状で、『100mSvを一度に被曝しない限り、健康被害はでない、または他の影響にまぎれて 確認できない』との見解は労災認定の現状と明らかに矛盾する。この見解を訂正するか、についてお願いします。 

 (政府側 沈黙)

司会:どちらの省庁さんもご担当が難しいと言うことでしょうかね?はい。それでは、続きます。

要望1 ⑫原子力緊急事態宣言

司会:⑫原子力災害対策特別措置法にもとづき発令された原子力緊急事態宣言について、以下についてご回答ください。
・原子力災害対策特別措置法第15条第15条第二項にもとづき公示された「緊急事態応急対策を実施すべき区域」
・原子力災害対策特別措置法第15条第15条第二項にもとづき公示された「原子力緊急事態の概要」
・同法第15条第四項にもとづき、原子力緊急事態が解除された区域、について、ご回答お願いします。

内閣府防災担当:はい。こちらに関しましては、内閣府防災担当の私より、ご回答いたします。まず、おたずねのことについては、丁寧に分ければ、第一原子力発電所、第二原子力発電所に分けられるかと認識してございます。ご指摘の第15条二項や四項に基づくものについてです。まず、第15条二項に基づく公示については、ご案内のことがあろうかと思いますが、3月11日~15日にかけてなされております。それで、第一原子力発電所について申し上げますと実質的区域は最終的には30キロという形で、公示をさせていただいております。第二原子力発電所に関しては半径10キロということで区域を公示されております。第15条第二項にもとづき公示された「緊急事態の概要」については、1Fについて申し上げますと給水機能喪失うんぬんということで緊急事態になったと承知しております。第二原子力発電所の方は圧力抑制機能が失われたということで緊急事態に至ったと承知をしております。公示もこのようなところでなされております。最後3点目15条第四項にもとづく、緊急事態の解除でございますけれど、第一原子力発電所のぶんにつきましては、まだ解除は行っておりません。第二原子力発電所に関しては先ほど、少しおふれになったこともありますが、平成23年12月に解除すると言うことで、その時には8キロに縮小されておりましたけれど、この解除を行ったということでございます。以上、簡単ではございますがご回答させていただきます。

(続く)