2016年11月8日 4団体 政府交渉記録 その3
(承前)
2、国と福島県だけで協議してきた、避難者への住宅無償供与終了とそれに代わる「新たな支援策」は、避難者の実態にそぐわず、避難者に再び大きな不安と苦難を強いるものとなっている。決して強行しないでください。
〔質問〕
①災害救助法に基づく避難者住宅無償供与の28年度末にて終了とした福島県知事の判断の根拠とそれに同意した国の判断の根拠を示されたい。
②国は、上記福島県の判断が変更された場合、それを尊重すると発言している。まちがいないか?
③東京電力に対して区域外避難者の避難住宅費用を求償実しない理由は何か。また、来年4月以降の避難住宅費用を東京電力に求償し、これを財源とした避難住宅の提供継続を行なうことは出来ないのか。
④区域外避難者を「一人も路頭に迷わせない」責任があることを認めるか。また、「避難者の意に反する追い出しをしない」ことを確約するか。
⑤福島県の民間賃貸家賃補助等の新支援策の進捗状況と問題点について、国は具体的にどのように把握しているか。 9月末現在で入居確保見込みが1割にも達しておらず、多数の避難者が支援からこぼれおちると見込まれるが、これについて国はどのように認識され、どのような対応をとっているか。
⑥福島県が平成27年10月29日付けでおこなった避難先都道府県へのアンケートで、避難先都道府県から国に対する要望があがっていたがその報告は受けているか? それら要望に対して、国はどのように対応したか?
⑦福島県の民間賃貸家賃補助や避難先自治体での公営住宅に対する入居円滑化は、避難者に対する国の責任を放棄することに等しく、災害救助法による避難住宅の代替にはなり得ず容認出来ないが、以下3点に対する見解を示されたい。
・公営住宅入居に関する「特定入居」を原発避難者に適用するよう通達を出すこと。必要なら施行令を改訂すること。
・入居要件、収入要件を緩和するよう指導すること。
・福島県の民間賃貸家賃補助の収入要件を外すための財源措置をすること。
⑧全国の自治体および自治体議会より、避難者への住宅無償提供打ち切りに関連して提出された意見書等について、どこからどのような内容の意見が届いているか。それらに対してどのような対応をとっているか。
3、応急仮設住宅・みなし仮設住宅の無償供与を来年3月に打ち切ることなく、少なくとも当面は継続したうえで、災害救助法や子ども被災者支援法などあらゆる法令を活用した上で、新法制定も含め、汚染地域の被害者・避難者の必要を満たせる住宅保障策を、私たち当事者を交えてゼロから再検討してほしい。