2016年11月8日 4団体 政府交渉記録 その18

(承前)

司会:はい、ではありますか。

宍戸:宍戸です。ちょっと戻って、⑪番 ⑩番のところになるんですけれども。前回の交渉の時には、そこで⑪番で書いたこと、 二重のかぎかっこですね、『100ミリシーベルトを一度に被ばくしないかぎり健康被害が出ない。またはほかの影響に紛れて、確認できない』というのが政府側の答弁だったんですよ。これ全然、いま逆のことをおっしゃったので、今後の原発事故の裁判も今のお答えのままを国の回答というふうに考えてよろしいかどうか。たとえば20ミリシーベルトのところに帰してしまえば5年で100ミリシーベルトになります。たとえば2ミリシーベルトのところに帰してしまえば50年で100ミリシーベルトになります。子どもはもっと影響が大きいというのが一般的な原則として、ICRP, WHO, UNSCEARも認めているところです。それに関していまの回答でよろしいのかどうか確認します。」

原子力規制庁熊谷:規制庁です。⑪番のことは我々承知していないですが、⑩番のご回答として、放射線障害防止法にはこのNLTモデルはICRPの1990年勧告として記載されていることですので、それをとりいれた法律として採用しているとお答えしたものでございます。」

宍戸:そのNLTのモデルが正しいとするならば⑪番の二重かぎかっこの言葉はありえないですよね。整合性がとれませんよね。ところがそれを前回の交渉で国のほうから出てきているんです。それで矛盾していることを言われたんですが、いまの⑩のNLTモデルを国が採用しているということを基本に考えてつまり国際基準に従って日本も行なうということで了解してよろしいでしょうか。

原子力規制庁熊谷:繰り返しになりますが、⑩番に関して規制庁が所管する放射線障害防止法においてはICRP 1990年勧告に推奨されているNLTモデルを採用しております。」

司会:よろしいですか。はい。

鴨下:放射線障害防止法では、と、毎回おっしゃっておられますけれども、それは当然、同じモデルを日本全国民に適応するというふうに考えてよろしいですね」

原子力規制庁熊谷:放射線障害防止法のことしかお答えできませんので、ご了承ください。

宍戸:一般人は違うの?働いてる人だけ?

鴨下:労働者以外は違うということですか?

原子力規制庁熊谷:何度も繰り返して申し訳ありません。我々が所管するものは放射線障害防止法でありましてその他の関係法令については掌握しておりません。

鴨下:その他がわかる方、ご答弁お願いいたします。

(政府側:沈黙)

(続く)