2016年11月8日 4団体 政府交渉記録 その14

(承前)
要望2 ①~③

司会:このままとおしますね。時間の関係もありますので、一回全部とおしちゃいますね。項目内容が変わりますけれども、2の質問事項のほうの、①のほうにうつらせていただきます。①災害救助法に基づく避難者住宅無償供与の28年度末にて終了とした福島県知事の判断の根拠とそれに同意した国の判断の根拠を示されたい。はい。お願いいたします。

内閣防災担当高相:えーすみません、内閣防災 たかそうと申します。ご質問、あの① ② ③と内閣防災の関係だと思いますので、とおしで、おこたえをさせていただきます。えっとまず①番につきましては、災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与期間につきましては被災県において各市町村と連携しながら災害公営住宅等の恒久的な住宅の整備状況や入居者の状況等を踏まえて延長の可否を判断し国に協議がなされるものでございます。国はそうした被災県の判断を踏まえまして、同意を行なう、という仕組みになってございます。平成29年4月以降の福島県内の応急仮設住宅の延長の可否につきましては福島県におきまして、各市町村の復旧復興状況を踏まえ判断され、たとえば、避難指示がまだ継続している市町村については、一律に延長するなど、本年7月に福島県において公表されたと承知しております。内閣府においては 災害救助法の実施主体でございます、福島県の判断を尊重し、同意をしたものでございます。
 続きまして変更がされた場合、それを尊重すると発言しているが、間違いはないかと。仮のお話でございますので、ここでおこたえするのが適切かどうかはわかりませんけれども、福島県とはいろいろな協議をしていくなかでそういうことがあればまた適切に対応してまいりたいと考えております。
続きまして、東電求償の話でございますけれども、これにつきましては借り上げ型のまだ仮設住宅に利用した費用経費以外も含めまして、対象となる経費の範囲を整備する必要があると考えております。また現在も救助が継続していることから東京電力や福島県との関係者との調整が必要であると考えておりまして、引き続き調整を続けましたうえで、求償を行なわれるようにしてまいりたいと考えております。以上でございます。

(続く)